特定福祉用具購入
1年間(4月~翌3月)で10万円に達するまでは支給が受けられます。
年度が変われば再度10万円まで支給が受けられます。原則として、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を複数購入することはできません。また、指定事業者からの購入でないと対象になりません。
腰掛便座
和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど
入浴補助用具
入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト
移動用リフトのつり具部分
リフトに取り付けるつり具
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部分部品
簡易浴槽
工事を伴わない移動浴槽
介護保険のご案内
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1~3割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)
1.受給対象者
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の方です。
特定の病気一覧
①筋萎縮性側索硬化症
②骨折を伴う骨祖しょう症
③後縦靭帯骨化症
④多系統萎縮症
⑤脊髄小脳変性症
⑥脊柱管狭窄症
⑦初老期における認知症
⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
⑩脳血管疾患
⑪閉塞性動脈硬化症
⑫パーキンソン病関連疾患
⑬がん(がん末期)
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮関節リウマチ
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.申請手続き
市町村窓口に申請が必要です。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談すれば申請の代行もしてくれます。
3.調査と診断書
訪問調査があります。訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果が処理され「一次判定」が行なわれます。
(一般的には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護必要度の判定をします)サービスの利用は申請したときから利用できます。
5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。介護度が通知されます。(内容に不満な場合は再度審査をもとめることができます)
6.利用の方法
ケアプランを作ってもらいましょう。要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター
(又は、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。どのサービスが必要かケアプランに記入されます。