福祉用具貸与(介護用品レンタル)と介護保険について

福祉用具貸与(レンタル)介護保険の認定を受けている方は月額レンタル料金の1~3割負担でご利用いただけます。給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象になりません。

福祉用具貸与(レンタル)の利点
・必要なものが必要な期間だけ利用できる。
・高機能、高価な商品もリーズナブルに借りれる。
・故障や修理にも素早く対応してもらえる。
・身体の状況に応じて用具を変えられる。
・不要になった場合に粗大ごみにならない。

車いす

自走用・介助用・電動車いす・電動4輪車
要介護度2~5

車いす付属品

クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
要介護度2~5

特殊寝台

背上げ、高さ調整のできるもの
要介護度2~5

特殊寝台付属品

介助ベルト・マットレス・サイドレール・テーブル
要介護度2~5

床ずれ防止用具

エアマットレス・ウレタンなどの体圧分散マットレス
要介護度2~5

体位変換器

体の下に挿入し体位の変換を容易におこなう用具
要介護度2~5

手すり

工事を伴わないもの
要支援・要介護度1~5

スロープ

工事を伴わないもの
要支援・要介護度1~5

歩行器

歩行の支えとしてフレームが左右、前にあるもの
要支援・要介護度1~5

歩行補助杖

松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
要支援・要介護度1~5

認知症老人徘徊感知機器

ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
要介護度2~5

移動用リフト

人を持ち上げ移動させるもの
要介護度2~5

自動排泄処理装置

尿・便などを自動吸引するもの

尿のみを吸引
要支援・要介護度1~5
便も吸引
要介護4~5

利用制限について

要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。

介護保険のご案内

要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1~3割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)

1.受給対象者
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の方です。
特定の病気一覧
①筋萎縮性側索硬化症
②骨折を伴う骨祖しょう症
③後縦靭帯骨化症
④多系統萎縮症
⑤脊髄小脳変性症
⑥脊柱管狭窄症
⑦初老期における認知症
⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
⑩脳血管疾患
⑪閉塞性動脈硬化症
⑫パーキンソン病関連疾患
⑬がん(がん末期)
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮関節リウマチ
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.申請手続き
市町村窓口に申請が必要です。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談すれば申請の代行もしてくれます。

3.調査と診断書
訪問調査があります。訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果が処理され「一次判定」が行なわれます。
(一般的には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護必要度の判定をします)サービスの利用は申請したときから利用できます。

5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。介護度が通知されます。(内容に不満な場合は再度審査をもとめることができます)

6.利用の方法
ケアプランを作ってもらいましょう。要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター
(又は、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。どのサービスが必要かケアプランに記入されます。