住宅改修

住宅改修が必要(事前申請により)と認められた住宅の要支援者・要介護者に対して公的介護保険が20万円を上限に適応されます。介護度が3段階以上上がった場合又は転居した場合は再度利用可能です。
手すり 玄関ドアを引き戸に 転落防柵の設置 タイルを滑りにくくする コンクリートスロープ
手すり 滑り止め加工 ドアの取り換え 滑りにくい床 和式便器を洋式便器に変更
手すり すのこ設置 床上げ 滑りにくい床材 引き戸に取り換え
手すり 滑りにくいディンプル加工の手すりもあります スロープ 滑りにくい床材 固定式踏台
扉の撤去

介護保険のご案内

要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1~3割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)

1.受給対象者
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の方です。
特定の病気一覧
①筋萎縮性側索硬化症
②骨折を伴う骨祖しょう症
③後縦靭帯骨化症
④多系統萎縮症
⑤脊髄小脳変性症
⑥脊柱管狭窄症
⑦初老期における認知症
⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
⑩脳血管疾患
⑪閉塞性動脈硬化症
⑫パーキンソン病関連疾患
⑬がん(がん末期)
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮関節リウマチ
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.申請手続き
市町村窓口に申請が必要です。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談すれば申請の代行もしてくれます。

3.調査と診断書
訪問調査があります。訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果が処理され「一次判定」が行なわれます。
(一般的には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護必要度の判定をします)サービスの利用は申請したときから利用できます。

5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。介護度が通知されます。(内容に不満な場合は再度審査をもとめることができます)

6.利用の方法
ケアプランを作ってもらいましょう。要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター
(又は、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。どのサービスが必要かケアプランに記入されます。